キラキラネームに今後は規制が?影響や既に命名済の名前の変更は?
一時期非常に話題になった「キラキラネーム」。緊急の場合などに読めなくて困る場面などもあったようですが一定の制約を設けることとなったようです。
今までの名前にまつわる状況や今後どのようになるのか見ていきたいと思います。
現行の戸籍法での名前の規定は?
お子さんが生まれ、名前を付けるとき従うべき法律として戸籍法があります。
ところが,戸籍法には,氏名の読み仮名に関する規定とくにありません。
命名のルールについて戸籍法には
「子の名には,常用平易な文字を用いなければならない。」(50条)
という定めしかありません。つまり,「常用平易な文字」を使いさえすれば,あとは特にこうしなければならないというルールはないのです。
そのため法律上使用可能な文字であれば、どのような文字でも使用可能ということになります。
現行の法律では、名付けに関してはかなりの自由度があるということになります。
このようなことから、現行の法律では「キラキラネーム」の登録もできる状態ということになっています。
キラキラネームにはどんなものがある?
今回、規制が入ることになった「キラキラネーム」
実際どのようなものがあるのでしょうか?いくつかの例を挙げてみますと
ジブリシリーズ
今鹿=ナウシカ
空城=ラピュタ
木菟獣=トトロ
人塵=ムスカ
紅豚=マルコ
他にも
光宙=ぴかちゅう
金星=まあず
波似衣=はにい
心愛=ここあ
「ここあ」ちゃん、「はにい」ちゃんは何とか読めるきもしますが、他の字はかなり厳しいですね。説明されないと分からない、ジブリなどを知らない方には、説明されても意味が理解できないでしょうね。
キラキラネームの影響は?
名前は親から子への最初のプレゼントのようななもの。
自分が好きなものや憧れてる人物にあやかってつけるということは昔からありました。
ジブリシリーズの名前は、親御さんがジブリシリーズが好きな方だったということなのでは?と推測します。
子どもさんが小さく、まだ社会と接する機会が少ない期間は家族の中だけでの名前のやりとりだけなので影響はあまりないかもしれませんが、学校や社会に出るようになった時の影響はあるのでしょうか?
どのようなものがあるのか気になりますね。
性別が判別しにくい名前をつけられることにより、“男女を間違えられる”
また、医療関係でも、読みが難しい名前のせいでカルテの制作に余計な手間を取られることや、救急で運ばれた患者に対して呼びかけが困難となる場合など、具体的に事案を挙げて混乱する医療現場の現状を明らかにしました。
名前については基本的に他人が口を出すべきではないことは勿論承知しているが、一分一秒を争う救急現場の医師の苦労もわかってほしいと、スタッフがツイッターなどに投稿したものです
医療についてなどはかなり深刻な事態になることも懸念されますね。
またある記事によりますと
「キラキラネームは就職活動において、確実に不利になる」とのことです。
理由は、「親の教育や教養の判断基準」として見られてしまうから。
実際、名前と偏差値との関係性を見た場合、偏差値序列の上位に行くほど、普通の名前や伝統的な名前率は高いと感じます
今後「キラキラネーム」をどこまで許容される?
「政府は今(2023年)通常国会への法案提出を目指す。」とのことですが、
どのような内容が盛り込まれる予定なのでしょうか?
現行の戸籍法には氏名の読み仮名に関する規定がないが、行政のデジタル化を進める上で戸籍に読み仮名を付すことをルール化する必要が生じ、部会が新制度を検討してきた。
今回の要綱案はまず、戸籍に記載する読み仮名はカタカナで表記すると規定。記載できる読み仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とのルールを明記した。
◇「一般に認められていない」読み仮名の例 ※法務省への取材による
・反社会的、差別的、淫らで、名前にふさわしくない、著しく不快な読み方
・漢字の意味と反対の読み方(例:高<ひくし>)
・別人と誤解される読み方(例:鈴木<さとう>)
・漢字の意味や読み方から連想できない読み方(例:太郎<まいける>)
・読み違いかはっきりしない読み方(例:太郎<じろう>)
キラキラネーム、既に命名済の名前の変更は?
どんな名前でも生まれたときに子どもに選択することはできないもの。
親がつけてくれた名前。思いが込められて大事にしたいもの。
しかし、前述のような医療現場で一刻を争うような場面で弊害になるものや社会生活に支障をきたすものの場合は悩みますよね。あまりに影響が大きい場合はどうすればよいのか?
名を変更するためには、「家庭裁判所」に申し立てをし、変更の許可を得るための手続きをする必要があります。
「家庭裁判所」において、正当な事由があると判断をされた場合に限り、名の変更をすることができるようになります。
家庭裁判所への申し立て手続きについて
申し立て手続きの詳細は「家庭裁判所」にご確認ください。
申立先 名を変更する人の住所地を管轄する「家庭裁判所」
申立人 名を変更する人(15歳未満の場合は法定代理人)
名の変更届の届出先について
届出人の方(名を変更する人・15歳未満の場合は法定代理人)の所在地又は本籍がある区(どちらか一方で可)の「区役所戸籍課戸籍担当」となります。