小1の壁への対策で企業の時短勤務は?乗り越え方や退職時の失業保険は?


お子さんが小さいご家庭では、以前は保育園の待機児童の問題が注目されていました。


最近では小学校入学後のお子さんが学校が終わった後にあずかってもらえる場所が無く
ご両親が働きにくくなるという「小1の壁」問題が注目されています。


政府も解消を目指すとのことですが、企業側の対応や乗り越え方など調べましたのでご紹介しますね。

 

 

小1の壁とは?原因は?


小1の壁とは、小学校入学とともに、それまでの幼稚園や保育園などで利用していた制度(早期保育や延長保育など)が利用できなくなることによって仕事と子育ての両立が、小学校に通い始めた途端に難しくなることをいいます。

 
つまり、小学校に上がるタイミングでお子さんを預かってもらえる時間が短くなってしまうことが原因です。


学童保育制度などありますが、預かってくれる時間ちう意味ではまだ短い施設が多いことが原因で改善が待たれる部分です。


公的施設の運営時間は18時もしくは19時までとなっており、それ以上の延長ができないことがほとんどであることが原因です。

 

小1の壁の乗り越え方は?


お子さんが小学校に上がる時点で学校終わったのちに預ける場所がなくなることで生じる「小1の壁」


皆さんはどのように乗り越えているのでしょうか?


方法としてはいくつか考えられます。以下に挙げてみました。

 

①働き方を検討する:時短勤務やテレワークなど会社の規定を利用した対策ですね。
②実家に頼る:祖父母の方が近くに居る方は心強いですし、祖父母もお孫さんにあえてうれしいでしょうね。
③自然体験で自立心を育てる:お子さんの自立心に期待する
④習い事をさせる:学校終わった後の時間を学びの時間に活用する
⑤民間のサービスを利用する:民間で預かってもらえる場を利用する

 

上述の①~③は親の方も働くことを継続することができ、いい方法なのではないかと思いますね。


③は昨今の治安が悪い場合も想定される状態の中でお子さんをお一人にするのは不安を感じる方もおられると思います。


④と⑤はお仕事を継続するための選択肢の一つになるかもしれませんが費用との兼ね合いが大事になってきますね。


出来るだけお仕事を継続したい場合には、やはり会社側の時短勤務やテレワークなどの制度がどのようになっているのかが重要なポイントになると思われます。

 


小1の壁への企業の対策は時短勤務は? 


お子さんが生まれたのちは、子育て世帯の方への会社側の制度としては育休休暇などがあり利用されている方もいらっしゃると思います。

 

これらに対する規定などについては育児・介護休業法に以下のように規定があります。


育児・介護休業法第二十三条では、適用要件を満たす社員が時短勤務を望んだ場合、企業は労働時間を短縮する制度の利用を認めなければならない

 

としています。そのため、社員が希望すれば、子どもの「3歳の誕生日の前日まで」の間は、時短勤務が取得可能です。

 

3歳までの誕生日までの規定は義務ですね。

 

また育児・介護休業法において、3歳以上の未就学児を養育している社員に対しての時短勤務の適用については、企業の「努力義務」としています。

 

そのため、企業によっては小学校入学前まで、時短勤務が可能な場合もあるかもしれません。

 

これについては、それぞれお勤めの会社の規定を調べていただく必要があります。

 

しかし、いずれにせよ小学校入学後の「時短勤務」に言及した法令はないため、入学後に時短勤務が認められるケースは、ほとんどないのが現状です。


そうなりますと会社の制度以外の別の方法を模索する必要性が出てきます。


祖父母の方などに頼れる状況にある方は良いのですが、都市部にお住まいの方はご近所に祖父母の方が近くにいらっしゃらない方も多くこの方法が選択できない人も多いのではと思われます。


その場合、放課後の時間にお子さんを一人にさせないための選択肢としては、習い事を指せるか民間の施設に預けるという選択肢になります。

 

ですが民間の施設は公的施設に対して費用が掛かることが多く施設にもよりますが月に数万円くらい。

習い事も種類によりますが、それなりに費用が掛かると思われます。


そのような状況を考えますと、結果望まぬ退職を選択せざるを得ないことになる場合もありえます。


小1の壁による退職での失業保険は?


そのような「小1の壁」による望まぬ退職を選択せざるを得ない方の場合、
失業保険等の扱いはどうなるのでしょうか?


退職後の生活を少しでも支えていくために、やはり「失業保険の受給」を考えるのが自然な流れだと思います。

ですが、失業手当を受け取るための条件に注意する必要があります。

 

失業保険を受け取るための条件は、以下の厚生労働省「失業の認定」より抜粋

 

「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」

そのため、以下のような状態の場合は、受給対象から外れるようです

妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

 

つまり


「再就職する意思がある」ことが前提


つまり、「小1の壁で退職して、今後は専業主婦になろう」という方の場合は、支給の対象外になってしまいます。

 

再就職手当というものがあります

 

「失業手当の受給期間中に、早めに再就職先が決まった、または事業を始めた場合に支給されるお金」のことです。

厚生労働省「再就職手当のご案内」より抜粋

 

会社員として働くだけでなく、フリーランサーとして働く場合ももらえるようです。せどりなどの事業を行い、税務署で「開業届」を提出すれば、その日から、誰でも、費用も掛からず個人事業主になれます。

しかも個人事業酒なので自宅でもできるものがあり、お子さんとの貴重な時間を過ごすことも可能になりますね。