無免許でも運転が許される場所は?無免許運転の種類や罰則

運転にはもちろん免許が必要で、免許なしで運転すると無免許運転で捕まります。

 

ですが、無免許であれば常に無免許運転が問われるかというと必ずしもそうではない場合もあります。

 

どのような場合が無免許運転に問われないか調べてみましたので、ご紹介しますね。

 

無免許運転の種類は?

 

無免許運転と一口に言ってもいくつかの状況があります。

 

定義は、道路交通法の以下の規定に該当する人です。

 

何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

 

無免許運転の種類としては以下の四種類があります

 

無免許運転:免許の交付を受けてない人

停止中無免 :免許の効力が無い状態の人(免停中や免許の有効期限切れの間)

取消無免  :免許の取り消しされてる人が免許の再交付前の状態

免許外運転 :自分が許可されている以外の車種の運転をする。普通免許で大型特殊を運転するなど

 

 

無免許運転の罰則は?

 

そもそも無免許運転した場合の罰則はどのようなものなのでしょうか?

 

無免許運転した場合の罰則の規定は道路交通法172条2の2に以下の規定があります。

 

「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。

 

行政処分としては、無免許運転の違反点数は25点です。

一発免取りになりますね。

 

しかもその上、運転免許を2年間取得することができず(欠格期間)、

2年経過したのち一から教習所に通って、運転免許を取得しなければなりません。

 

これはあくまでも「無免許」に対する罰則であり、

その際に生じた他の問題があれば、それに対しては別の規則等が適用され

 

無免許運転を助長した者に対する罰則も?

 

注意すべきことは、無免許運転に関わる人(助長する人)がいた場合その人も罰則を受ける場合があるようです

 

無免許運転は運転者(無免許運転を下命・容認した運転者の使用者を含む)が道路交通法違反として罰せられるが、2013年12月1日の道路交通法の改正施行により、無免許運転をするおそれのある者に車両を提供した者及び無免許運転をすることを知りながら運転を要求又は依頼して、その車両に同乗した者も運転者と同じく改正道路交通法によって直接的に処罰されることになった。

 

車両を提供した者

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

同乗した者

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 

無免許でも運転が許される場所は?

 

前述までの内容で無免許運転の種類や罰則は分かりましたが

いかなる場合でも無免許で運転すれば無免許運転の罰則が適用されるのでしょうか?

 

必ずしもそうではない場合もあるようです。

一定の場合には無免許運転に問われない場合もあるようです。

 

調べてみました。ご紹介しますが、基本的に無免許運転はもちろん避けた方がよいのは言うまでもありませんけどね。

 

交通のない私有地とみなされるような場所は無免許運転が許される場合があるようです。

個人が所有する広場のような、交通のない私有地は道路交通法の適用外です。

 

その他には教習所や貸しコースなど。

いわゆる運転技術を習得する方々が練習するような場所のことですね。

 

このような場所で無免許運転問われたらこれから運転技術習得する人の練習の場がなくなりますもんね。

 

教習所や貸しコースなどは分かりやすいですが、私有地の場合は充分な注意が必要かもしれませんね。

 

教習所などと違い「交通のない私有地」とみなされるかどうかが重要なポイントになってくると思いますので。

 

自分で勝手に判断するととんでもないことになるかもしれません。