いまさら聞けないマイナカードのメリットやデメリットや申請方法や今後は?
ニュースなでもよく目にするようになったマイナカード。
政府の要人もテレビや各種イベントなどでもアピールし、普及に力を入れていますね。
そのような中、マイナカードの人口に対する新星率が約7割に達したとのニュースが。
そしてマイナカード普及に向けてカード取得者に付与するマイナポイントの期限が2023年2月末と改めて注意喚起しました。
期限が迫ってくるとなぜかちょっと焦った気持ちになり、マイナカード取得すべきか?
取得に向けた申請はどうすれば?簡単なの?など気になり調べてみました
マイナカードとは?
そもそも、マイナカード(マイナンバーカード)とはどのようなものなのか?
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。“
引用:https://www.kojinbango-card.go.jp/card/
通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されています。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとされており、またマイナンバーカードの交付を受ける際には返却が必要となります。
マイナンバーとは?
2016年1月に始まったマイナンバー制度は、行政手続きにおいて個人を特定・識別するための制度です。この制度により、住民票を持つ日本国内の全住民個人に12桁の個人番号、法人には13桁の法人番号が付与されました。この個人に付与された個人番号をマイナンバーと呼びます。
マイナンバー制度の目的は、「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」です。行政機関と地方自治体などがマイナンバーを共有することで、個人の特定が容易になります。これにより、行政側は情報の照合・転記・入力などの負荷が削減でき、事務作業の効率化が図れます。国民にとっても行政手続き時の添付書類の削減など、利便性が高まります。他にも公平な税負担や不正受給の防止など、適正な社会保障の提供が実現可能となります。
マイナンバー制度に伴って発行されたのがマイナンバーカードです。
引用:https://www.dnp.co.jp/biz/column/detail/20167624_2781.html
マイナカードのメリットは?
マイナカード(マイナンバーカード)の交付を受けるメリットとしては以下のようなものがあげられています。
①個人番号を証明できる
②一枚で本人確認ができる
③証券口座開設など民間のオンラインサービスの証明で使える
④コンビニなどでの公的な証明書の取得ができる(住民票など)
⑤保険証として利用できる。
基本的に2023年四月までにはほぼすべての医療機関での対応可能
⑥給付金受け取り。登録した公金受け取り口座で。
⑦公的アプリから新型コロナワクチンの接種証明書取得ができる
などのメリットがあげられています。
その他にも今後は運転免許証との一体化(2024年度末目指す)など適用範囲が広まっていくようです
マイナカードのデメリットは?
前述のメリットを見ますと、マイナカードを作らない理由はなさそうに思えますが、
デメリットとしてはどのようなものがあげられるのでしょうか?
①盗難・紛失による個人情報漏えいのリスク
②銀行口座といった資産との紐づけ
③有効期限がある
マイナンバーカードは、氏名や住所、個人番号など重要な事が記載されているカードです。
盗難・紛失することで顔写真付きで本人が特定される状態でその他の重要事項が記載されてるものを他人に見られることになりますのでリスクとしては非常に高くなりますね。
また盗難などにより本人の手元から離れなくても、ナンバーなど盗み見られることにより、関連するシステムであるマイナポータルなどからの不正アクセスのリスクも考えられますね。
盗難・紛失などの場合は至急対応が必要になりますね。
具体的には、至急対応すべき内容は以下のものになります。
①マイナンバー機能停止連絡→https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/
②警察への「遺失届」か「盗難届」
③再発行の手続きですね。
また、銀行などでの取引を行う場合に案内されることもあるや証券会社で口座開設などの際にマイナンバーとの紐づけが義務付けられています。
現在は、すべての口座との紐づけは義務ではないですが、今後紐づけ義務化になった場合や、紐づけたあとカード紛失などで情報漏洩の被害が銀行にまで及ぶことが考えられます。
マイナカードの申請・取得は義務?任意?
前述のようなメリット・デメリットがあげられるマイナカード。
今回ニュースで申請率が人口の7割に達したとのこと。2016年にマイナンバー制度開始し、約7年(2023年時点)。
この普及が早いか遅いか分かりませせんが、そもそもマイナカードの申請・取得は義務なのか?任意なのか?
2023年4月を目途にほぼすべての医療機関で現行の健康保険証を廃止しマイナカードで一本化する健康保険証としてマイナカードが使える準備を進めたり、2024年度末にはなど運転免許証との一体化を目指すなどマイナカードの利用を前提とした制度の準備を進めています。
政府がそれらの制度の普及を進める状況を見ていますと、マイナカードの申請・取得は義務のようにも見えます。
実際のところ、義務なのでしょうか?任意なのでしょうか?
マイナンバーは2013年5月に成立したマイナンバー法をもとにするもの。
そのマイナンバー法では
「住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係るカードを発行するものとする」(16条2項)と明記されています。
義務とはどこにも記載されておらず、あくまでも「本人の申請に基づき発行するもの」なので任意のはず。
マイナカードの申請方法や受け取りは?
マイナカードの申請方法は以下の通りです
マイナカード申請方法→https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/
大きく分けて三通りの申請方法があります。
①オンライン申請:パソコン・スマホからの申請
②書面での申請:郵便による申請
③街中の証明写真機から
交付までの期間:申請から交付までは約1ヶ月です
受け取りは
詳細はこちら→https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/receive/
交付通知書(はがき)が届く
マイナンバーカードの交付申請を行うと、概ね1か月で市区町村から、交付通知書(はがき)がご自宅に届きます。
※お住まいの市区町村によって状況が異なりますので、市区町村のHPも、併せてご確認ください。
必要な物を持って交付場所へ
必要な持ち物をお持ちになり、交付通知書(はがき)に記載された期限までに、ご本人がおこしください※。
交付場所は、交付通知書(はがき)に記載されています。
※ご本人が病気、身体の障がい、その他やむえない理由により、交付場所におこしになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
※通知カードを自宅で紛失された方は、お住まいの市区町村窓口に紛失した旨を届出してください。
通知カードを自宅外で紛失された方は警察へ遺失の届出をしてください。
必要な持ち物
交付通知書(はがき)
「通知カード」(令和2年5月以前に交付を受けている方)
本人確認書類
住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
なぜ政府はマイナカードの申請・取得を進めるのか?
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
①国民の利便性の向上
これまでの複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。
②行政の効率化
マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。
国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
③公平・公正な社会の実現
これらのことが実効的な効果をもつために、マイナンバーだけでなく、ナンバーを記載した「カード」が必要になるからでは?とのこと。
つまり、デジタル化の推進において、本人認証に必要な情報が搭載されてるものとして、非接触型ICチップ踏査の運転免許証もあるがマイナンバーが一緒には搭載されていないので、一括でのデジタル処理ができない。
その点、マイナカードであれば、ICチップでデジタル処理も可能になり、マイナンバーも同時に読み込みができ、口座も紐づけされていれば公金口座に対する行政対応が本人確認と同時にでき、手続きの削減につながる。