インボイス制度 やらないとどうなる?強制?わかり やすく 説明
今年に入り最近あちこちで聞くようになったりテレビのコマーシャルなどでも見るようになったインボイス制度。
いろんな方が意見をおっしゃっています。
今まで登録の進み具合が低調だった個人事業酒の方も3月に登録する方が急増したとのニュースが流れました。
個人事業酒の方の登録が急増しているとのことで、周りの方の登録が急に増えると気になるのが人間の性というもの。
何が起きてるのか?どのような状況なのか?やらないとどうなるのか?調べてみました。
- インボイス制度とは?
- インボイス制度の対象者は?
- インボイス制度はいつから?
- インボイス制度 やらないとどうなる?
- インボイス制度は強制なのか?
- インボイス制度登録後の取り下げは可能?
- インボイス制度の罰則は?
インボイス制度とは?
インボイス制度は、「消費税」を対象とする新たな制度です。
インボイス制度は現行制度に存在する、免税事業者、課税事業者(※1)問わず全ての事業者に影響のある新しい税制度です。(※1 免税事業者等は後述します)
複数税率(※2)に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
適格請求書(インボイス)の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けるための制度です。
(※2)複数税率とは軽減税率とも言います。
特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。
日本では消費税率を10パーセントに引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率(複数税率)の対象品目となり、税率は8パーセントのまま据え置かれたことを指します。平成31年10月からはじまりました。
インボイス制度の対象者は?
インボイス制度で適用される消費税への課税対象となる対象者は全ての事業者が対象になります。
今までの制度では、対象はすべての事業者ではありませんでした。
消費税を納めなくてよい「免税事業者」と納めないといけない「課税事業者」が存在してました。
いずれの事業者になるかの線引きは年間の売り上げ額でなされます。
おおまかに年間の売り上げ額が1000万円未満の事業者は「免税事業者」を選択できていました。
1,000万円以上の事業者は強制的に「課税事業者」となっていました。
今回のインボイス制度の導入により、その区別がなくなり、対象が全ての事業者になることが大きな違いです。
インボイス制度はいつから?
インボイス制度のスタートは2023年10月1日からです。
ただし、それまでに必要な準備もあります。
売り手側は「適格請求書発行事業者」になっていなければなりません。
適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行できないからです。
適格請求書発行事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、審査を受ける必要があります。
税務署での審査後、「登録通知書」が発行されます。
申請手続きは以下のURLで国税庁のサイトからご覧になれます。
インボイス制度 やらないとどうなる?
インボイスを発行しないと、販売先は原則として消費税の仕入税額控除ができません。
そのため、課税事業者においては自社の税負担増に繋がるケースや、
免税事業者においては取引を見直されるケースが発生する恐れがあります。
課税事業者である自社は仕入税額控除を行い、消費税を納付します。
インボイス制度は強制なのか?
「インボイス制度」の登録はあくまで任意であって強制ではありません。
登録してしまえば個人事業主には消費税の納税義務が生じます。
ただし、
取引先から登録するよう言われたrり、「登録しないと消費税分を払えない」とも言われた
などの一方的な通告は独禁法違反の恐れがあるようです。
対策等を下記のQAで掲載しています。
インボイスで免税事業者は廃業の危機…!消費税負担か値引きを迫られる!|全国商工団体連合会
インボイス制度登録後の取り下げは可能?
全商連は税理士の協力も得て、「取り下げ書」を作成しました。「あわてて登録してしまった。もう少し検討したい」など、実施までなら登録申請の「取り下げ」「再提出」は可能です。民商にご相談ください。
インボイス申請の登録期限延長 9月30日に!「取り下げ」も可! |全国商工団体連合会|全国商工団体連合会
インボイス制度の罰則は?
インボイス制度において禁止行為・禁止事項とされている、誤認されるおそれのある書類や、偽りの記載をした適格請求書を交付した場合、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられています。(新消法65四)
詳細は下記URLからご覧になれます。